デジタル遺品の備え 親のスマホで家族が困らないために
親御さんの入院や施設入居をきっかけに、ふと手が止まることがあります。枕元のスマートフォン。画面はロックされていて、中に何が入っているのか、家族の誰も知らない。。。
写真や連絡先だけならまだしも、ネット銀行の口座や、毎月引き落とされている契約が入っているかもしれない。けれど確かめるすべがない。こうした「亡くなった方が残したデジタルの情報や契約」を、一般にデジタル遺品と呼びます。機械が苦手な方の話ではありません。むしろ便利に使いこなしてきた方ほど、残るものが多くなります。
この記事では、ご家族が困る場面と、元気なうちにできる備え、亡くなったあとの正規の手順を整理します。大将たちは相続や法律の手続きを代行する立場ではありませんので、「どこに相談すればよいか」までを公的な情報にもとづいてお示しします。
デジタル遺品には何があるのか
まず、何が対象になるのか見渡しておきます。
- 端末そのもの — スマートフォン、パソコン、タブレット
- お金に直結するもの — ネット銀行の口座、ネット証券、暗号資産
- 少額だが数が多いもの — 電子マネー、ポイント、通販サイトの残高
- 止めないと払い続けるもの — 動画・音楽・クラウド保存・セキュリティソフトなどの月額契約(サブスクリプション)
- お金ではないが大切なもの — 写真、動画、連絡先、SNSやブログのアカウント
厄介なのは、通帳や郵便物に痕跡が残りにくいものです。紙の明細が届かない設定になっていれば、ご家族がその契約を知る機会は、そもそもありません。
家族が困るのは、主に二つのこと
ややこしそうに見えますが、困りごとは二つに集約されると大将は捉えています。
一つめは、存在に気づけないこと。 引き落としだけが静かに続き、あとから「これは何の請求だろう」と分からないまま残ります。
二つめは、気づいても開けないこと。 ロックが解除できない、IDやパスワードが分からない。契約を止めたいのに、止めるための入り口にたどり着けません。
独立行政法人国民生活センターは2024年11月、「今から考えておきたい『デジタル終活』——スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために」という報道発表を行っています。そこでは、亡くなったご家族のサブスクリプション契約を解約しようとしたところ、事業者から「解約にはIDとパスワードが必要」と説明され、手続きが進まなかったという趣旨の相談事例が紹介されています。
つまり多くは、技術の問題ではなく、情報の在りかが引き継がれていないという問題です。裏を返せば、備えられる余地があるということ。ここが大事だと思うんです。
生前にできる備え —— 書き残すのは「パスワード」ではなく「一覧」
デジタル終活というと「パスワードを紙に書いて残す」と考えられがちですが、大将がまずおすすめしたいのは**「どこに、何があるか」の一覧をつくること**です。パスワードは変わるので古くなりやすいですし、紙に残すこと自体にも盗み見られるというリスクがあります。
一方で、「A銀行のネット口座がある」「B社の月額契約がある」という事実だけなら、秘密の情報ではありません。それでもご家族には、手続きの入り口が見えます。存在さえ分かっていれば、あとは各社の正規の窓口に問い合わせられるからです。
一覧に書くのは、この程度で十分です。
| 書くこと | 例 | 書かないほうがよいこと |
|---|---|---|
| サービスの名前 | 「○○ネット銀行」「動画の月額サービス」 | パスワードそのもの |
| どんな種類か | 口座 / 証券 / 月額契約 / ポイント | 暗証番号・秘密の質問の答え |
| 引き落とし先 | 「△△銀行の口座から」「カード払い」 | 暗証番号やワンタイムパスワードの受信先 |
| 連絡先の手がかり | 会社名、公式サイトがある旨 | IDと組み合わせた完全なログイン情報 |
一覧は手書きのノートでかまいません。大切なのは、家族が「どこを見ればその紙があるか」を知っていること。しまい込んで場所を誰も知らなければ、無いのと同じですけんね。
なお国民生活センターは、パスワード等を記入した紙をマスキングして保管する「スマホのスペアキー」という方法も紹介しています。そこまで残すかはご家庭の判断ですが、その場合は保管場所の管理をより慎重にしてください。
端末側の備えも有効です。iPhoneやiPadには、生前に指定した人が、所定の手続きを経てアカウントのデータの一部にアクセスできる「故人アカウント管理連絡先」という仕組みがあります(手続きには専用のアクセスキーや死亡を証明する書類が必要です)。Googleにも、一定期間アカウントが使われなかった場合に指定した相手へデータを共有できる「Inactive Account Manager(無効なアカウント管理ツール)」があります。いずれも本人が元気なうちに設定しておくものです。
元気なうちに、どう切り出すか
親御さんに「亡くなったあとのために」と切り出すのは、そう簡単ではありません。うまくいきやすいのは、死を前提にしない入り方です。
- 「もしスマホが壊れたり、失くしたりしたら、どうする?」
- 「入院してスマホが使えないとき、支払いが止まったら困らない?」
- 「私も自分の分を書き出してみたから、一緒にやってみない?」
三つめのように、子どもの側が先に自分の一覧をつくってみせると、話が「親の終活」ではなく「家庭の備え」に変わります。一度で全部を聞き出そうとしなくていい。まずは「銀行はネットでも使ってる?」の一問から。それで十分だと思っています♪
亡くなったあとに、家族ができること
すでに亡くなられたあとでも、できることはあります。ただし順番に注意が必要です。
故人のIDでログインすることは避ける
ご家族であっても、本人以外がIDとパスワードを使ってログインする行為は、各サービスの利用規約に反する場合があり、法律上の問題にもなりうるとされています。良かれと思ってした操作が、あとから別の問題になっては本末転倒です。
「開ける方法を探す」のではなく「正規の窓口に申し出る」ことです。ここが原則だと大将は考えています。
手がかりは「お金の流れ」
IDが分からなくても、契約の存在は次のような紙から辿れることがあります。
- 預金通帳の引き落とし履歴(横文字の会社名は検索して確認する)
- クレジットカードの利用明細
- 郵便物で届く更新のお知らせ
毎月同じ金額が同じ相手に出ていれば、月額契約の可能性があります。半年から一年分をさかのぼって並べてみると、輪郭が見えてきます。
窓口の目安
| 種類 | 亡くなったあとの主な相談先 | 補足 |
|---|---|---|
| 携帯電話の契約 | 携帯電話会社(ショップ等) | 契約者が亡くなった場合の「承継」または「解約」の手続きがあります。死亡の事実が確認できる書類などが必要です |
| ネット銀行・ネット証券 | 各金融機関の相続手続きの窓口 | 必要書類も流れも各社で異なります |
| 月額契約(サブスク) | 各サービスの提供事業者 | 遺族からの申し出を受け付けている場合があります |
| SNS・メール等のアカウント | 各サービスの遺族向け申請窓口 | GoogleやAppleには遺族からの申請の案内があります。対応内容は各社の定めによります |
| 相続全般・分からないとき | 消費生活センター、弁護士・司法書士等 | 相続の具体的な進め方は専門家の領分です |
金融資産の相続手続きは、ここで一律の手順をお伝えすることができません。必ず各社にご確認ください。争いや不明点がある場合は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
松山では、どこに相談できるか
「どこに相談すればいいのか分からない」というときの、松山での入り口を挙げておきます。
松山市消費生活センター(松山市二番町四丁目7-2 松山市役所本館1階)は、消費生活全般の相談を受け付けています。電話は089-948-6382、受付は月曜日から金曜日の8時30分から16時まで(祝日・年末年始を除く)。相談は面談または電話で行われ、メールでの相談は受け付けていません。
県の窓口として、愛媛県消費生活センター(相談専用089-925-3700)もあります。また全国共通の**消費者ホットライン「188」**に電話すると、お住まいの地域の相談窓口を案内してもらえます(消費者庁が設置。相談は無料、窓口につながった時点から通話料がかかります)。
デジタル遺品そのものを解決する窓口ではありませんが、「請求が止まらない」「解約に応じてもらえない」といった困りごとは消費生活相談の範囲に入ります。一人で抱え込まんでください。まずは電話一本からで大丈夫です。
まとめ —— 一覧が一枚あるだけで、負担は変わる
- デジタル遺品で困るのは、①存在に気づけない ②気づいても開けない、の二つ
- 生前の備えは、パスワードを書き残すことより**「どこに何があるか」の一覧**が実用的
- 切り出し方は「もしスマホが壊れたら?」など、死を前提にしない入り方が話しやすい
- 亡くなったあとは、故人のIDでログインしようとせず、各社の正規の窓口へ
- 判断に迷ったら、松山市消費生活センターや消費者ホットライン188へ
一覧をつくることは、財産の整理というより、残される人への手紙に近い作業だと大将は思っています。書けば安心が保証されるというものではありません。それでも、一枚の紙があるかないかで、残された方の時間と気持ちの負担はずいぶん変わります。
大将がずっと大事にしている言葉に「快」があります。快は、こちらが「してあげる」ものではなく、受け取る側の反応から生まれるもの。この一覧づくりも同じだと感じています。自分が片づけたいから書くのではなく、あとで困るであろうご家族の側に立って書く。だから、手紙に近いんだと思うんです。
介護が始まると、こうした「まだ元気なうちにやっておくこと」は後回しになりがちです。同じ流れで整理しておきたいことは終活を家族で始めるときの進め方に、亡くなったあとに実際に発生する手続きの全体像は死後事務の手続きにまとめています。
大将たちは松山でグループホーム・デイサービス・居宅介護事業所を運営しています。住まいやサービスのことでお迷いでしたら、まずは見学のご相談からお気軽にお声がけください♪ 実際の場所と、そこで過ごす人の様子を見ていただくのが、いちばん分かりやすいと思っています。
参考にした情報(いずれも2026年7月時点)
- 独立行政法人国民生活センター「今から考えておきたい『デジタル終活』——スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために」(2024年11月20日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241120_1.html
- 松山市「消費生活相談」 https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/soudan/shouhisoudan.html
- 愛媛県消費生活センター(国民生活センター 全国の消費生活センター等) https://www.kokusen.go.jp/map/38/center0126.html
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
- Apple サポート「Apple Account の故人アカウント管理連絡先を追加する方法」 https://support.apple.com/ja-jp/102631
- Google アカウント ヘルプ「Inactive Account Manager について」 https://support.google.com/accounts/answer/3036546
- NTTドコモ「ご契約者の死亡による承継または解約」 https://www.docomo.ne.jp/support/mortality/